刑事訴訟法 第二百三十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。