刑事訴訟法 第二百三十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

クラウド六法

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第239条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第239条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)