刑事訴訟法 第二百三十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

クラウド六法

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第236条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第236条

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)