刑事訴訟法 第二百三十条

昭和二十三年法律第百三十一号

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

クラウド六法

β版

第230条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第230条

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)