昭和二十三年法律第百三十一号
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
六
β版
/
第二編 第一審
第一章 捜査
第230条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
前の条文
第229条
次の条文
第231条