刑事訴訟法 第二百九十一条の三

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。

クラウド六法

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第291条の3

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第291条の3

裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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