刑事訴訟法 第二百九十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第297条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。