刑事訴訟法 第二百九十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。

前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

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第297条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第297条

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。

前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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