クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続第二百九十三条刑事訴訟法 第二百九十三条昭和二十三年法律第百三十一号証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。