刑事訴訟法 第二百九十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

クラウド六法

β版

第293条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第293条

証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)