刑事訴訟法 第二百九十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

クラウド六法

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第292条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第292条

証拠調べは、第291条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)