刑事訴訟法 第二百九十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。

裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。

クラウド六法

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第298条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第298条

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。

裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)