刑事訴訟法 第二百九十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

クラウド六法

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第294条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第294条

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)