刑事訴訟法 第二百九十条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

クラウド六法

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第290条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第290条

第37条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)