刑事訴訟法 第二百九十条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第290条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第290条

第37条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第290条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ