昭和二十三年法律第百三十一号
第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
六
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第二編 第一審
第一章 捜査
第209条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第74条、第75条及び第78条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
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第208条の5
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第210条