刑事訴訟法 第二百二十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

クラウド六法

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第223条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第223条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)