刑事訴訟法 第二百二十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第223条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。