刑事訴訟法 第二百二十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第229条
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。