刑事訴訟法 第二百二十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

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第229条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第229条

変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

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