刑事訴訟法 第二百二十二条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

クラウド六法

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第222条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第222条の2

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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