刑事訴訟法 第二百二十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第225条
第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。