刑事訴訟法 第二百二十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。

第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるものとする。

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第224条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第224条

前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。

第207条の2及び第207条の3の規定は、第1項の請求について準用する。この場合において、第207条の2中「勾留を」とあるのは「第167条第1項に規定する処分を」と、同条並びに第207条の3第3項及び第5項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第207条の2第2項中「前条第5項本文の規定により」とあるのは「第224条第2項前段の規定により第167条の場合に準じて」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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