刑事訴訟法 第二百二十四条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第224条の2
第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第2項後段において準用する第167条の2第2項において準用する第98条の規定の適用については、同条第1項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの」とする。