刑事訴訟法 第二百五十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

クラウド六法

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第251条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第251条

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)