昭和二十三年法律第百三十一号
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
六
β版
/
第二編 第一審
第二章 公訴
第257条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
前の条文
第256条の2
次の条文
第258条