刑事訴訟法 第二百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

クラウド六法

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第253条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第253条

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)