刑事訴訟法 第二百五十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

クラウド六法

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第259条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第259条

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)