刑事訴訟法 第二百五十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

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第252条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第252条

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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