クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第二章 公訴第二百五十八条刑事訴訟法 第二百五十八条昭和二十三年法律第百三十一号検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。