クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第二章 公訴第二百五十六条の二刑事訴訟法 第二百五十六条の二昭和二十三年法律第百三十一号検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。