刑事訴訟法 第二百五十六条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第256条の2

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第256条の2

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第256条の2 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ