刑事訴訟法 第二百五条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

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第205条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第205条

検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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