刑事訴訟法 第二百八十一条の六
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第281条の6
裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。