刑事訴訟法 第二百八十一条の六

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。

訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

クラウド六法

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第281条の6

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第281条の6

裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。

訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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