クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続第二百八十七条刑事訴訟法 第二百八十七条昭和二十三年法律第百三十一号公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。