刑事訴訟法 第二百八十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。

被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。

クラウド六法

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第287条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第287条

公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。

被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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