刑事訴訟法 第二百八十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第287条
公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。