刑事訴訟法 第二百八十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。

裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。

クラウド六法

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第288条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第288条

被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。

裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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