刑事訴訟法 第二百八十六条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

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第286条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第286条の2

被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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