刑事訴訟法 第二百八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

β版

第208条の3

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第208条の3

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)