クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第一章 捜査第二百八条の三刑事訴訟法 第二百八条の三昭和二十三年法律第百三十一号期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。