クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第一章 捜査第二百八条の五刑事訴訟法 第二百八条の五昭和二十三年法律第百三十一号勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。