刑事訴訟法 第二百六十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

クラウド六法

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第263条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第263条

前条第1項の請求は、第266条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第1項の請求をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)