刑事訴訟法 第二百六十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

クラウド六法

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第260条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第260条

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)