刑事訴訟法 第二百十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。

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第212条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第212条

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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