刑事訴訟法 第二百四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

クラウド六法

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第241条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第241条

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)