刑事訴訟法 第二百四十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

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第242条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第242条

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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