昭和二十三年法律第百三十一号
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
六
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第二編 第一審
第一章 捜査
第245条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。
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