刑事訴訟法 第二百四十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

クラウド六法

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第248条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第248条

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)