昭和二十三年法律第百三十一号
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
六
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第二編 第一審
第一章 捜査
第240条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第239条
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第241条