刑事訴訟法 第二百四十条

昭和二十三年法律第百三十一号

告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

クラウド六法

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第240条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第240条

告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)