刑事訴訟法 第二百条
昭和二十三年法律第百三十一号
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第200条
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第64条第2項及び第3項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。