クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第五十七条刑事訴訟法 第五十七条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。