刑事訴訟法 第五十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。

訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

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第53条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第53条の2

訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第140号)の規定は、適用しない。

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第五章第四節の規定は、適用しない。

訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第66号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第14条第1項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第16条第1項第3号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)