クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第五十九条刑事訴訟法 第五十九条昭和二十三年法律第百三十一号勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。