刑事訴訟法 第五十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。

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第52条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第52条

公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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