刑事訴訟法 第五十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

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第58条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第58条

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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