クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第五十八条刑事訴訟法 第五十八条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。