刑事訴訟法 第五十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。
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第54条
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第100条第2項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。