刑事訴訟法 第五十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。

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第54条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第54条

書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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