刑事訴訟法 第五百一条

昭和二十三年法律第百三十一号

刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

クラウド六法

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第501条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第501条

刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)