刑事訴訟法 第五百七条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

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第507条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第507条

検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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