クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第二章 裁判の執行に関する調査第五百七条刑事訴訟法 第五百七条昭和二十三年法律第百三十一号検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。