刑事訴訟法 第五百三条

昭和二十三年法律第百三十一号

第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

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第503条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第503条

第500条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

第366条の規定は、第500条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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