クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第五百三条刑事訴訟法 第五百三条昭和二十三年法律第百三十一号第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。